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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 第4章 相続税対策 |
| 4.墓地・仏壇は生前に手当しておく |
| 墓地や仏壇は相続税法上非課税財産です。仮に相続時に現金500万円あれば、その500万円が相続財産になります。またその500万円で墓地と仏壇を購入しておきますと、相続財産からその500万円という現金が除かれることになります。いずれ亡くなった後に必要であれば生前に手当しておく方が相続税法上得だといえます。 |
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