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第4章 相続税対策
2.養子縁組を考慮する
 相続税の基礎控除額は「5,000万円 + 1,000万円× 法定相続人の数」です。したがって養子を1人増やすと1,000万円基礎控除が上がります。養子を何人持つかは自由ですが、相続税法上基礎控除に入れられるのは実子がいなければ2人まで、実子がいる場合は1人までとなります。
養子縁組をするメリットとして
(1) 相続税を計算する場合、相続人の数が増えることで、基礎控除が大きくなります。
(2) 保険金、退職金など非課税限度額は500万円×相続人の数に相当する金額です。養子縁組をすることで相続人が増え、非課税限度額が大きくなります。
(3) 被相続人の一等親の血族や配偶者以外の者が相続や遺贈を受けたときは、相続税額が20%加算されます。しかし、養子縁組をすれば養子は一親等の血族になるので、この20%加算がありません。但し、孫養子は20%加算の適用があります。
(4) 相続税は累進課税ですので養子縁組によって相続人が増えれば、課税財産が分散して、低い税率が適用されます。
〔相続税の速算表〕
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円


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