東京シティ税理士事務所
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第3章 贈与税の基礎知識
7.贈与税の特例その3・・・おしどり贈与の特例
 
 「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除)とは、結婚してから20年以上経った夫婦間で、自宅やその購入資金の贈与があったときは、最高2,000万円までの配偶者控除が認められるという制度です。基礎控除が110万円ですから、他の贈与がなければ合計2,110万円まで贈与税がかかりません。
 
〔適用要件〕
(1) 婚姻期間が20年以上であること
(2) ご夫婦の居住用不動産の贈与又は居住用不動産の取得のための
金銭の贈与である
(3) 贈与の年の翌年3月15日までにご夫婦が居住し、かつ引き続き
居住する見込みである
(4) 前年以前に同一の配偶者からおしどり贈与を受けていない
(5) 土地又は借地権のみの贈与の場合
 家屋の所有者が配偶者又は同居している親族である。
 


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