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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 第3章 贈与税の基礎知識 |
| 7.贈与税の特例その3・・・おしどり贈与の特例 |
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「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除)とは、結婚してから20年以上経った夫婦間で、自宅やその購入資金の贈与があったときは、最高2,000万円までの配偶者控除が認められるという制度です。基礎控除が110万円ですから、他の贈与がなければ合計2,110万円まで贈与税がかかりません。
〔適用要件〕 |
| (1) |
婚姻期間が20年以上であること |
| (2) |
ご夫婦の居住用不動産の贈与又は居住用不動産の取得のための
金銭の贈与である |
| (3) |
贈与の年の翌年3月15日までにご夫婦が居住し、かつ引き続き
居住する見込みである |
| (4) |
前年以前に同一の配偶者からおしどり贈与を受けていない |
| (5) |
土地又は借地権のみの贈与の場合
家屋の所有者が配偶者又は同居している親族である。 |
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