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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 第3章 贈与税の基礎知識 |
| 2.贈与税がかからない財産 |
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本来の財産の贈与を受けた場合と贈与を受けたと同様の効果があった場合に贈与税が課税されます。
しかし、贈与された財産の性質、社会通念上課税が適当でないもの、生活保護的配慮、政策的配慮等の目的で非課税財産の規定が設けられています。主だったものは次のような財産です。 |
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| 財産の種類 |
非課税の範囲 |
| 生活費や教育費 |
通常必要と認められる金額 |
社交上必要と
認められる香典等 |
香典、花輪代、お中元お歳暮、お祝い金、
お見舞い金等で、社会通念上相当と認められるもの |
| 離婚の際の財産分与 |
離婚に伴う慰謝料で、贈与税や相続税を不当に
免れる場合以外のもの |
債務超過の場合の
債務免除、債務の
肩代わり、低額譲り
受け |
債務者が資力を喪失し、債務を弁済することが
困難であると認められる場合で、免除・肩代わり・
低額譲渡で得た利益の金額 |
| 会社からの贈与財産 |
贈与された財産の価格(ただし所得税は一時
所得として課税) |
相続開始の年に
被相続人より贈与を
受けた財産 |
贈与された財産の価格(ただし相続税は課税) |
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