| 第1章 相続税の仕組みと基礎知識 |
| 19.相続税の納税 |
| 相続税の納税は相続税の申告期限までにしなければなりません。納税の仕方には次のような納税の仕方があります。 |
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| ○現金納付が原則です。 |
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| ○ |
次のような条件が整えば「延納」(ローンのように税金を年賦で払う)で行うことができます。
ただし、ローンと同じく利子税という利息に相当するものがプラスされます。 |
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| (1) |
延納申請書を相続税の申告期限まで提出すること |
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| (3) |
延納税額が50万円以上か、延納期間が4年以上のときは担保を提出すること |
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| (4) |
金銭で一時に納付することが困難な事情があること |
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| ローンに相当する利子税は現在市中金利よりやや高めになっております。 |
| 延納期間と利子税 |
| 区分 |
延納期間
(この期間以内) |
利子税(年) |
| 年割合 |
特例割合
(公定歩合が0.3%の場合) |
不動産等の割合が
75%以上の場合 |
動産にかかるもの |
10年 |
5.4% |
3.1% |
| 不動産等にかかるもの |
20年 |
3.6% |
2.1% |
| 不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 |
動産にかかるもの |
10年 |
5.4% |
3.1% |
| 不動産にかかるもの |
15年 |
3.6% |
2.1% |
| 不動産等の割合が50%未満の場合 |
動産にかかるもの |
5年 |
6.0% |
3.5% |
| 不動産にかかるもの |
4.8% |
2.8% |
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| ※その他立木等の場合に別途規定あり |
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| ○ |
物納
現金で納税する代わりに有価証券・土地などで納税する方法です。物納は相続又は遺贈で取得した財産に限ります。土地等の収納価額は相続税評価額です。金銭で納付すること又は延納が困難な理由が必要です。その物納財産は「管理又は処分するのに不適切」なものは認められません。 |
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| 物納の順序 |
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| ※特定登録美術品は上の順位によることなく、優先して物納に充てることができます。 |