| (1)相続人の決定 |
自分たちだけだと信じていた兄弟が他にもいた、戸籍謄本を集めてみてビックリした。意外とこんなことがあります。申告直前になってあわてないように、万が一ということもありますので戸籍謄本の点検、相続相関図の作成、相続分の確認は早めに終わらせておきましょう。 |
(2)相続放棄・限定承認
相続開始を知った日から3ヶ月以内に 家庭裁判所に申述 |
もし相続財産を調査して、債務の額が多い場合、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内でなければできなくなります。又被相続人の保証債務も承継しますので、最低2ヶ月以内に財産目録は作成するようにしましょう。 |
| (3)概算相続税を出す |
まず分割を法定相続分でした場合の概算相続税を早く出すべきです。概算相続税を早く出すことによって、相続人の心構えが違います。分割もなめらかにそして納税計画も円滑に行くことになります。 |
(4)所得税準確定申告
相続開始を知った日の翌日から 4ヶ月以内に税務署に提出 |
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は、通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員が被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告書といいます)しなければなりません。 |
(5)相続税の申告・納付
相続開始を知った日の翌日から 10ヶ月以内に税務署に提出 |
分割が確定していないととれない特例があるため、この期限までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限までに納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。 |
(6)遺留分の減殺請求
相続開始を知った日の翌日から 1年以内に申し出る |
遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった法定相続人は、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことができます。なお兄弟姉妹には遺留分はありません。
<遺留分の割合>
○通常の場合・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2
○相続人が直系尊属のみの場合・・遺留分は被相続人の財産の1/3 |
(7)相続税の特例適用のための分割期限
相続開始を知った日の翌日から 3年10ヶ月以内 |
○相続税の申告内容の訂正
相続税額の軽減税額の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や評価の特例である「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が整っていることが要件となっています。そのため申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
○相続税額の取得費加算
相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税額を取得費加算できる特例は、相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。
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