東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301


相続相談室|税金編 東京シティ税理士事務所の相続税専門部門|東京シティ税理士事務所へ
相続税について


第1章 相続税の仕組みと基礎知識
12.相続税から引ける7種類の税額控除
税額控除には下記のように7種類あります。各人の相続税が計算された後、それぞれの税額からこの控除額を控除して、最終的に税務署に納付する相続税が決定します。
 
控除順 名 称 内     容
(1) 贈与税額控除 相続開始前3年以内の贈与財産を受けたものが、課税価格に加算された場合、その贈与財産にかかる贈与税を控除できる
(2) 配偶者の税額軽減 前述したとおり、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6千万円分までは税額が軽減される
(3) 未成年者控除 未成年者は成人になるまでの期間に応じて、一定額税額が軽減される
(4) 障害者控除 障害者は70歳になるまでの期間に応じて、一定額税額が軽減される
(5) 相次相続控除 10年間に2回以上の相続があった場合税負担が軽減される
(6) 外国税額控除 外国の財産を相続し、外国の相続税が課税された場合控除される
(7) 相続時精算課税制度贈与税額の控除 相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から、相続時精算課税制度における贈与税額を控除する。
 
(3)未成年者控除(4)障害者控除についてのみ、引ききれないときはその未成年者または障害者を扶養する親族とされる相続人から控除できます。
 
(3)未成年者控除   6万円 × (20歳−その相続人の年齢)
 
(4)障害者控除 一般障害者 6万円 × (70歳−その相続人の年齢)
    特別障害者 12万円 × (70歳−その相続人の年齢)

(7) 相続時精算課税制度を適用していた場合に、相続税から相続時精算課税制度における贈与税額を控除しきれなかったときは還付を受けることができます。


ヘルプ(当相談室での操作方法のご説明)


2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved