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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 第1章 相続税の仕組みと基礎知識 |
| 10.各相続人の相続分に応じた相続税 |
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「相続税の総額」は計算上の相続税にすぎません。これを各相続人の取得した相続財産の割合で按分します。すなわち、もらった財産の額に応じた負担をするということです。
相続税の総額 × 按分割合 = 各人の算出税額
たとえば |
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| ただし、この税額がストレートに税務署に納める税額になるわけではありません。その相続人により税額が割り増しになる場合があります。1親等の血族と配偶者以外は税額が2割アップになります。 |
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