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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 第1章 相続税の仕組みと基礎知識 |
| 6.3年以内の贈与財産 |
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| 相続・遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与でもらった財産がある場合、そのもらった財産は、相続財産にプラスして相続税を計算することになります。 |
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| ○ |
「配偶者の贈与税の特例」で贈与した財産は除かれます。 |
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※ |
婚姻20年で2,000万円まで居住用不動産または購入資金を無税で贈与できる制度 |
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| ○ |
加算される贈与財産の価格は贈与税の申告書上の価格(贈与時の価格)となります。 |
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