東京シティ税理士事務所
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相続税について


第1章 相続税の仕組みと基礎知識
6.3年以内の贈与財産
 
 相続・遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与でもらった財産がある場合、そのもらった財産は、相続財産にプラスして相続税を計算することになります。
「配偶者の贈与税の特例」で贈与した財産は除かれます。
  婚姻20年で2,000万円まで居住用不動産または購入資金を無税で贈与できる制度
 
加算される贈与財産の価格は贈与税の申告書上の価格(贈与時の価格)となります。
 


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