東京シティ税理士事務所
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第1章 相続税の仕組みと基礎知識
5.マイナスの相続財産(債務控除)
相続により、財産とともに被相続人の債務を承継した場合には、その承継した債務は相続財産から控除することができます。また、相続人が負担した葬式費用も同様に相続財産から控除できます。
○
相続財産から控除することができる債務・葬式費用
マイナス財産(控除できるもの)
マイナスできない財産(控除できないもの)
留意点
債
務
通
常
債
務
借 入 金
相続財産より
債務が大きい
場合、財産の
額を限度
確実である債務
未払金
未払経費
墓地、仏壇など非課税
財産にかかる未払金
未払医療費
未払税金
(相続後に申告
する所得税や
追徴金等を含む)
預り金
預り金・前受金
預り敷金・保証金
保
証
債
務
求償できない保証債務
求償可能な保証債務
葬
式
費
用
お通夜の費用
香典返戻費用
法要(初七日、四十九日など)にかかる費用
相続人と包括
受遺者のみ
実際に負担
する葬式費用
告別式の費用
枕経料、戒名料
埋葬、火葬、納骨の費用
墓碑、墓地、仏壇などの購入費
遺骸、遺骨の回送その他の費用
死体の捜索、運搬の費用
医学上、裁判上の特別費用
(死体の解剖費用など)
ヘルプ
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