東京シティ税理士事務所
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相続相談室|税金編 東京シティ税理士事務所の相続税専門部門|相続税相談所へ


第1章 相続税の仕組みと基礎知識
5.マイナスの相続財産(債務控除)
 
 相続により、財産とともに被相続人の債務を承継した場合には、その承継した債務は相続財産から控除することができます。また、相続人が負担した葬式費用も同様に相続財産から控除できます。
 
相続財産から控除することができる債務・葬式費用
  マイナス財産(控除できるもの) マイナスできない財産(控除できないもの) 留意点






 借 入 金  
相続財産より
債務が大きい
場合、財産の
額を限度

確実である債務

未払金
未払経費 墓地、仏壇など非課税
財産にかかる未払金
未払医療費  
未払税金
(相続後に申告
する所得税や
追徴金等を含む)
預り金 預り金・前受金
預り敷金・保証金



求償できない保証債務 求償可能な保証債務



お通夜の費用 香典返戻費用

法要(初七日、四十九日など)にかかる費用
相続人と包括
受遺者のみ

実際に負担
する葬式費用
告別式の費用
枕経料、戒名料
埋葬、火葬、納骨の費用 墓碑、墓地、仏壇などの購入費
遺骸、遺骨の回送その他の費用
死体の捜索、運搬の費用 医学上、裁判上の特別費用
(死体の解剖費用など)
 


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