東京シティ税理士事務所
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相続税について


第1章 相続税の仕組みと基礎知識
4.相続税がかからない財産
 
 相続財産の中には、その財産の性質、社会政策的見地、国民感情等から相続税を課税することが好ましくないとして相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています。

 財産の性質や国民感情の配慮から香典、花輪代、墓石などが非課税となっています
 また、今後の生活保証という面から被相続人の死亡に伴う死亡保険金、死亡退職金などについては一定の金額を限度として非課税とされています。
 
相続税の非課税財産
項  目 内          容
香典等 香典、花輪代
墓所等 墓地、墓石、霊廟、神棚、仏壇、仏具、位牌等
(ただし、金の仏像等投資目的であることが明らか
であるものは除く)
公益目的 宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を
行う者で一定の要件を満たすものが相続又は
遺贈により取得した財産でその公益を
目的とする事業の用に供することが確実なもの
心身障害者
扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
生命保険金 相続人が支払いを受ける生命保険金のうち
500万円×法定相続人の数に相当する金額
退職金 相続人が支払いを受ける退職金のうち
500万円×法定相続人の数に相当する金額
国等に対する
寄付財産
国等に対し相続財産を相続税の申告期限までに
寄付した場合の寄付財産


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