| 第1章 相続税の仕組みと基礎知識 |
| 3.相続税がかかる財産 |
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相続等により取得した財産は相続税の課税対象となります。この相続等により取得した財産は「本来の財産」と呼ばれます。具体的に言えば、土地、建物、現預金、有価証券などです。これに対し、被相続人の死亡に基因して財産を取得したのと同様の経済的効果が得られる財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。 |
| 相続財産 = 「本来の財産」+「みなし相続財産」 |
| ということになります。 |
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| ○ |
相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算 |
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相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合にはその贈与財産を加算することになります。
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| ○ |
相続時精算課税制度適用分の贈与財産は相続財産に加算 |
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相続時精算課税制度を適用して被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産を加算することになります。 |
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| 種 類 |
分 類 |
評 価 資 料 |
| 土 地 |
宅地・田・畑・山林・原野・牧場
池沼・鉱泉地・雑種地 |
路線価図
固定資産税評価証明書 |
| 家 屋 |
居宅・貸家
・別荘 |
固定資産税評価証明書 |
| 株 式 |
上場株式・気配相場のある株式
取引相場のない株式 |
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| 公社債 |
利付公社債・割引発行の公社債 |
日経新聞 |
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当座預金・普通預金・定期預金 |
通帳 |
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個人、法人 |
契約書 |
ゴルフ
会員権 |
預託金形態・株式形態 |
会員権相場表 |
| 家 財 |
什器備品 |
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| 種 類 |
分 類 |
評 価 資 料 |
| 生命保険金 |
死亡保険金、生命保険契約に関する権利 |
支払い証明書 |
| 退 職 金 |
死亡退職金、弔慰金 |
源泉徴収票 |
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