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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 第1章 相続税の仕組みと基礎知識 |
| 1.相続税と贈与税 |
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| 相続税は、人の死亡により財産を相続又は遺贈により取得した人に対して課税される税金です。個人間の資産格差の調整のため、一定金額を超える財産を取得した場合には、その財産から一定額を相続税として納税してもらうというものです。 |
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| 贈与税は、ただで財産をもらったときに、もらった人に対して課税される税金です。相続税は人の死亡によって課税されるのに対し、贈与税は生前の個人間の財産の無償による移転に対して課税される税金です。生前の財産移転に対して課税されなければ、容易に相続税を回避することができてしまいます。それを防止するために生前の財産移転についても、課税できるようにしたのが贈与税です。 |
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国内に住所を有する人
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国内、国外にあるすべての財産
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国内に住所を有しない人
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国内にある財産
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| 国内に住所を有しない日本国籍の人で相続・贈与の日前5年以内に国内に住所を有していた人 |
国内、国外にあるすべての財産
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| 相続税 |
相続が開始した日から10ヶ月以内 |
| 贈与税 |
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで |
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