東京シティ税理士事務所
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個人事業者相談室

第4章 遺言の知識重要ポイント
1.遺言を取り消す方法
 
 遺言は誰の同意もなく、いつでも簡単に取り消すことができます。それが公正証書遺言であっても、取り消すことはできます。
 遺言書作成後、遺言者の考え方が変わったり、周りの状況が変わってきたりすると、以前書いた遺言を取り消したり、変更したりしなければならない事情も出てきます。
 遺言が簡単に取り消せるものであることを知っていれば、もっと気楽に遺言を書こうという気になるのではないでしょうか。

○遺言を取り消す5つの方法
(1)遺言の破棄による方法 遺言を破ったり、焼いたりして、遺言書そのものを破棄する方法です。ただし公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されています。手元の正本や謄本だけを破棄しても、撤回したことにはなりません。
(2)遺言の方式による方法 例えば、遺言書に「○○所在の土地は甲に遺贈する」と記載されていても、遺言者がこの土地を、生前に他の者に贈与してしまえば、取り消したことになります。甲の承諾も必要ありません。
(3)遺言内容と抵触する生前行為による方法 例えば、遺言書に「○○所在の土地は甲に遺贈する」と記載されていても、遺言者がこの土地を、生前に他の者に贈与してしまえば、取り消したことになります。甲の承諾も必要ありません。
(4)遺贈目的物の破棄による方法 例えば「○○所在の建物を乙に遺贈する」と遺言していても、遺言者がその建物を取り壊してしまったときは、その遺言は取り消されたことになります。これも乙の承諾は必要ありません
(5)抵触する遺言による方法 前に書いた遺言の内容に抵触する内容の遺言を後で書くことによって取り消すことができます。例えば、前に書いた遺言で「○○所在の土地を甲に遺贈する」としていたのに、後で書いた遺言で「○○所在の土地を乙に遺贈する」とした場合、特別に前の遺言を取り消すと明示しなくても、自動的に前の遺言は取り消されたことになります。このように、内容が抵触しているときは、前に書いた遺言は後に書いた遺言で取り消されるため、日付の新しいことが大変重要になります。遺言の方式として、日付の記載が絶対の要件になっているのはこのためです。

○全遺言を取り消し、新たに遺言を作った記載例
遺言書

 私は平成二十一年の元旦にあたり改めて下の通り遺言する。したがって、平成二十年の元旦に作成した遺言は効力を失うものとする。
  壱. 左記の不動産は妻の良子に相続させる。
東京都新宿区西新宿二丁目○番○号
宅地参壱弐u


  弐・  遺言執行者として、東京都新宿区西新宿二丁目一番一号
      弁護士稲垣三郎を指定する。

          平成二十一年一月一日
          東京都新宿区西新宿七丁目○番○号
               神田雅彦 印
 
 

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相続税にくわしい相談所

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東京シティ税理士事務所 著 山端康幸・菊地則夫・村岡清樹・加藤大輔 編

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東京シティ税理士事務所 著

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東京シティ税理士事務所 著 菊地則夫・村岡清樹 編

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改訂版 マイホームの税金対策

出版社:大蔵財務協会

東京シティ税理士事務所 著 山端康幸・石渡芳徳 編

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