東京シティ税理士事務所
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個人事業者相談室

第3章 遺言の種類とその内容
8.公正証書遺言の作り方
 
(1)遺言内容を整理する 相続財産の目録、配分内容を検討しておく。弁護士などと相談して内容を決めるとよろしいでしょう。
(2)依頼する公証人役場を決めておく 料金は全国どこでも一律ですから、お近くの公証人役場を選んでください。
(3)証人を決める 証人は2人以上。ただし、欠格者は証人になることはできません。
(4)事前に公証人役場で打ち合わせをする 証人は2人以上。ただし、欠格者は証人になることはできません。
(5)遺言内容を公証人に口述する 遺言者は口述し、公証人が筆記します。その場所に証人2人以上が立ち会います。事前打ち合わせをしっかりしておけば、公証人はあらかじめその内容を筆記しておいてくれます。
(6)筆記された内容を確認する 公証人は内容を、遺言者・証人に読み聞かせます。
(7)署名押印する 遺言者と証人は遺言に署名・押印します。この場合の印は、遺言者は実印、証人は認印でもよろしいです。最後に、公証人が署名押印します。なお、もし遺言者が署名できないときは、公証人がその旨を記載して署名に代えることができます。また、遺言者が病気などで公証人役場まで行くことができないときは、公証人が病院や自宅に出張してくれます。

○公正証書遺言の記載例
平成十八年第△△△号
遺言公正証書
 本職は遺言者石原雄三の嘱託により、証人 木村拓朗 同館広重の立ち会いの上、下記の遺言の趣旨の口述を筆記しこの証書を作成する。

一、 遺言者石原雄三は遺言者の所有する下記財産を遺言者の長男石原正勝に相続させる。
 
(一) 東京都世田谷区成城○丁目○番○号
宅地 参弐壱・四弐平方メートルの土地
(二) 同所同番地所在
家屋番号弐番
木造瓦葺平屋建居住
床面積 壱参八・弐六平方メートルの建物
(三) 関東五菱銀行成城駅前支店にある石原雄三名義の定期預金および普通預金全額
(四) 東京プロダクション株式会社の株式参拾五万株

二、 遺言者は、左記不動産を遺言者の次男石原信勝に相続させる。
 
  東京都目黒区東山○丁目○番○号
宅地 弐四参・七九平方メートルの土地

三、 この遺言の執行者として、東京都新宿区西新宿○丁目○番○号
弁護士 木村拓朗を指定する。
 
  東京都世田谷区成城○丁目○番○号
  無職 遺言者 石原雄三
  大正 壱弐年六月六日生

下の者は、本職氏名を知らず面識がないので法定の印鑑証明書によりその人違いでないことを証明させた。
  東京都新宿区西新宿○丁目○番○号
   弁護士 証人 木村拓朗
   昭和四参年八月七日生
東京都中野区本町○丁目○番○号
   会社員 証人 館広重
   昭和五弐年参月八日生

上遺言者および証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、下にそれぞれ署名捺印する。
  遺言者       甲野 雄一   印
証人        木村 拓朗   印
証人        舘 広重     印

この証書は、民法第九六九条第一号ないし第四号の方式により作成し、同条第五号に基づき、本職下に署名捺印する。
  東京都新宿区西新宿○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人 丹波哲之    印


○証人・立会人になれない者
欠格者 欠格理由
(1)未成年者 証人・立会人たり得る十分な能力がないため。法定代理人の同意を得ても、証人・立会人になることはできない。
(2)推定相続人・受遺者およびその配偶者ならびに直系血族 利害関係を有するため、証人・立会人には不適当。遺言者の配偶者や長男などは証人になれません。また、長男の嫁など、推定相続人の配偶者も欠格者とされます。
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人 公証人の勢力下に有る者は、証人・立会人には不適当です。遺言者とはもちろん、公証人とも関係のない第三者でなければいけません。
 
 

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相続税にくわしい相談所

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