| 第8条 所得が増えたら法人化を検討してみましょう |
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個人事業の場合には所得が増えれば増えるほど所得税の税率が高くなる超過累進税率であるため最高40%の課税になりますが、法人に課される法人税は一律30%(資本金が1億円以下の中小企業等は課税所得が800万円以下の部分については18%、平成23年3月末までの間に終了する事業年度まで)のため、所得金額によっては法人の方が有利になり場合があります。
また、今後の税制改正で中小企業の税率を下げることが検討されているので、ますます法人化のメリットは出てくると思います。 |
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所得税と法人税の税率の比較
| 所得税の税率表 |
法人税の税率表 |
| 課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
課税所得金額 |
資本金1億円以下 |
1億円超 |
| 195万円以下 |
5% |
− |
800万円以下 |
18%(※) |
30% |
| 330万円以下 |
10% |
9.75万円 |
| 695万円以下 |
20% |
42.75万円 |
| 900万円以下 |
23% |
63.60万円 |
800万円超 |
30%(※) |
| 1,800万円以下 |
33% |
153.60万円 |
| 1,800万円超 |
40% |
279.60万円 |
(※)平成23年3月末までの間に終了する事業年度まで
個人の場合も法人の場合も住民税や事業税を考慮していませんのでご注意下さい。 |
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| その他、法人にするメリット・デメリットは次の通りになります。 |
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| ■ |
メリット |
| ・ |
社会的な信用が得られやすい。 |
| ・ |
赤字の場合の損失の繰越期間が7年間(個人の青色申告の場合は3年間)になる。 |
| ・ |
役員として給与を払い出すことにより、所得分散や給与所得控除の活用で節税できる。 |
| ・ |
一般的に経費にできる範囲が個人よりも広い。 |
| ・ |
資本金1,000万円未満で会社を設立すれば消費税が2年間免除になる。 |
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| ■ |
デメリット |
| ・ |
設立の費用や税理士の費用がかかる。 |
| ・ |
赤字でも法人住民税の均等割がかかる。 |
| ・ |
接待交際費の一部が経費扱いにならない。 |
| ・ |
社会保険に加入する必要がある。 |
| 上記以外にも注意すべき点などがありますので、法人化を検討される際は、当事務所にご相談下さい。 |