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購入編
14.住宅ローン控除
● マイホームに耐震改修工事をした場合の特別控除
 〜 住宅耐震改修特別控除 〜
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の区域内において、マイホームの住宅耐震改修をした場合には、その年の所得税額から住宅耐震改修特別控除額を控除できます。この規定は住宅ローン控除との重複適用ができます。
 
【適用要件】
(1) 地方自治体が作成した一定の事業計画の区域内の家屋であること。
(2) マイホームであること。
(3) 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合していないものであること。
(4) 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
(注) 控除の対象となる住宅耐震改修とは、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行されるものです。
 
【控除額】
@ 住宅耐震改修に要した費用の額 いずれか少ない金額の10%(最大20万円)
A 住宅耐震改修にかかる耐震工事の標準的な費用の額


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