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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 購入編 |
| 14.住宅ローン控除 |
● マイホームに耐震改修工事をした場合の特別控除
〜 住宅耐震改修特別控除 〜 |
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| 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の区域内において、マイホームの住宅耐震改修をした場合には、その年の所得税額から住宅耐震改修特別控除額を控除できます。この規定は住宅ローン控除との重複適用ができます。 |
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【適用要件】
| (1) |
地方自治体が作成した一定の事業計画の区域内の家屋であること。 |
| (2) |
マイホームであること。 |
| (3) |
昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合していないものであること。 |
| (4) |
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。 |
| (注) |
控除の対象となる住宅耐震改修とは、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行されるものです。 |
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【控除額】
| @ |
住宅耐震改修に要した費用の額 |
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いずれか少ない金額の10%(最大20万円) |
| A |
住宅耐震改修にかかる耐震工事の標準的な費用の額 |
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ヘルプ(当相談室での操作方法のご説明)
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