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購入編
14.住宅ローン控除
● 特定増改築のための住宅ローン控除(省エネ改修工事)

 平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に一定の省エネ改修工事(断熱改修工事又は等又は特定断熱改修工事等)を含む自宅の増改築等(以下「特定増改築」という。)をして居住の用に供した場合において、その特定増改築を行うために借り入れた返済期限が5年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、通常の住宅ローン控除に代えて選択により特定増改築のための住宅ローン控除を受けることができます。

【特定増改築のための住宅ローン控除】
増改築工事の要件

イ 断熱改修工事等
 居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすもの
 (イ)改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること。
  (ロ)回収後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること。
  (注)平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、(ロ)の要件を満たさないものも断熱改修工事等の対象となります。

ロ 特定断熱改修工事等
  断熱改修工事等のうち、回収後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事

イ又はロの工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事

・断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等の費用の額が30万円を超えるものであること

控除が受けられる人 居住者
ローンの要件 ・家屋の増改築又は家屋の増改築と共にその敷地の取得の為の借入金であること
・返済期間が5年以上の借入金であること
・下記の金融機関等からの借入金であること

@銀行 C各種公務員共済組合
A住宅金融支援機構 D地方公共団体
B信用金庫・信用組合・農協 E勤務先(金利1%以上のもの)など
その他の要件 ・床面積(登記簿面積)50u以上
・床面積の50%以上は居住用であること
・取得後6ヶ月以内に入居、入居後引き続き居住していること
・その年の合計取得金額が3000万円以下(給与の場合は3360万円以下)
控除額
・特定増改築部分の住宅ローンの年末残高(A) × 2%
(最高200万円)
{増改築した際に借り入れた住宅ローンの年末残高−(A)} × 1%
(最高1000万円)
・控除期間は5年間、最大控除額60万円
 
【ローンがない場合の税額控除】
 省エネ工事はしたがろーんは利用しなかった場合、税額控除の適用があります。

控除金額

下記の@とAのいずれか少ない金額×10%
 @一般断熱改修工事等に要した費用の額
 A一般断熱改修工事等の標準的な費用の額
  (@、Aとも最高200万円)
  (太陽光発電設備工事を含む一般断熱改修工事等の場合は最高300万円)
最高20万円(太陽光発電含むは30万円)

 なおこの特例は平成21年4月1日から平成22年12月31日までの居住とされ、平成21年に適用すると22年には適用されません。


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