イ 断熱改修工事等
居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすもの
(イ)改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること。
(ロ)回収後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること。
(注)平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、(ロ)の要件を満たさないものも断熱改修工事等の対象となります。
ロ 特定断熱改修工事等
断熱改修工事等のうち、回収後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事
ハ イ又はロの工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事
・断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等の費用の額が30万円を超えるものであること
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