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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 購入編 |
| 14.住宅ローン控除 |
| ● 増改築も対象になる |
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| 住宅ローン控除が受けられる増改築工事とは次のような工事をいいます。 |
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@増改築後の床面積(登記簿面積)が50u以上
A 工事金額が100万円超 |
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この増改築は床や室内壁などの主要構造部分に、半分以上の工事をした場合や、居室や浴室など一室について床や壁の全部を修繕した場合に適用されるものです。
(注)工事請負契約書、建築確認通知書、検査済証、担当建築等工事証明書等が確定申告時に必要となります。
なお、バリアフリー改修工事・省エネ改修工事のために増改築工事を行った場合には、通常の住宅ローン控除に代えて特定増改築のための住宅ローン控除を受けることができます。 |
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