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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 売却編 |
| 5.マイホーム購入のための親からの資金援助の受け方 |
● 個人事業者が平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の
課税の特例制度
〜マイホームの敷地も先行取得土地等として認められます!〜 |
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不動産所得、事業所得又は山林取得に関する業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等(「先行取得土地等」といいます)を取得して定められた要件を満たす場合には課税の特例の適用を受けることができます。
この特例とは、取得の年の翌年から10年以内に他の事業用土地等を譲渡したときに、その事業用土地等の譲渡利益金額のうち80%(平成22年取得については原則60%)まで家事枝の繰延ができるという制度です。この課税の繰り延べは合計額が先行取得土地等を取得した金額に達するまでは何度でも適用ができます。
先行取得土地等については用途の制限がありませんので、、マイホームの敷地も対象になります。この特例の適用を受けるためには取得の年の確定申告期限までに税務署に届出書を提出する必要があります。 |
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