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購入編
5.マイホーム購入のための親からの資金援助の受け方
● マイホーム購入の手付け金を親が贈与した場合に要注意
 昨今の新築マンションは大規模物件も多く契約から引渡までが長期にわたるケースも珍しくありません。「住宅取得等資金の非課税制度」「住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例」を受ける要件として「贈与の翌年3月15日までに取得かつ自宅として居住あるいは居住することが確実であると見込まれること」という要件があります。
 例えば、平成21年4月に契約(手付金支払)、平成22年12月に引渡(残金支払)の物件の場合、契約時に親が出した手付金は特例の適用は不可となります。平成21年に親が用意した手付金が、もし平成22年3月15日までの取得と居住に間に合わない場合は、次のような選択肢が考えられます。
 贈与の翌年の3月15日までの住宅取得・居住が間に合わない場合
  1. 平成21年中に、一度親に返済し、残金支払の前に贈与を受ける。
  2. 親が出した金額分を親の持分として登記する。
  3. 親が出した金銭を借入金とする。(実際に長期で返済する)
  4. 最大2,500万円の「相続時精算課税制度」の特例を取る。(親の年齢に注意)
  5. 通常の贈与として贈与税を払う。
   (注)この規定は平成23年12月31日までの時限立法です。


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