近日オープン!!
東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301




 


34.大当り。飲んで騒いで、でも税金?
[2] 宝くじの場合は非課税
 Aさんが万馬券を当てて喜んでいる頃、友達のBさんは宝くじを当てて喜んでいました。
 万馬券を当てるのも宝くじを当てるのも、誰もが抱いている夢ですが、税金の扱われ方は違ってきます。万馬券は一時所得に該当するのに対し、宝くじは非課税として扱われ、税金は一切かかってきません。
 宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条によると、「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」とあり、これは免税でなく、非課税扱いになっています。


ヘルプ(当相談室での操作方法のご説明)

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved