近日オープン!!
東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301




 


26.ああ無税 おしどり贈与の 総決算

[1] 配偶者にマイホームを2,000万円分贈与できる(贈与税の配偶者控除)

 健太郎さんはこの度マイホームを買い換えしました。これを機会に新居を奥様との共有にしたいと考えました。税法では、「妻の座」に対する恩恵として、夫婦間でのマイホーム又はマイホーム購入のための資金の贈与を、一生に一度だけ2,000万円まで、年間の基礎控除を加えると2,110万円まで無税で贈与することを認めています。この特例を「贈与税の配偶者控除」といい、別名仲のいいご夫婦にちなんで「おしどり贈与」と呼んでいます。さて、この「おしどり贈与」ですが婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を購入するための資金の贈与を受けて居住用不動産を購入し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、引き続き居住の用に供する見込みである場合に適用することができます。健太郎さんはこの特例を使い、新居を奥様との共有とすることを実現しました。
 


ヘルプ(当相談室での操作方法のご説明)

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved