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20.マイホーム 損した人も 税還付

[3] 譲渡損の特例の税金計算

  健二さんはマイホームの買い換えでだいぶ損が出てしまったようです。では一体どのくらい税金が戻ってくるのでしょうか?ちなみに健二さんはサラリーマンで毎年800万円の給与所得(源泉所得税額32万円、毎年の住民税額50万円)があります。


 税金計算 】

 
@譲渡所得の計算
   譲渡代金     取得費     減価償却費   譲渡費用     譲渡損
2,000万円−{(5,000万円−1,000万円)+100万円}=−2,100万円
                  取得費+譲渡費用
 
A損益通算(譲渡した年)
    譲渡損   給与所得  
−2100万円+800万円=−1300万円(翌年に繰り越すことが出来る譲渡損)
∴源泉所得税32万円が還付
 
B2年目(繰越控除)
  繰り越した譲渡額 給与所得
 −1300万円+800万円=−500万円(翌年に繰り越すことが出来る譲渡損)
∴源泉所得税32万円、前年の所得がゼロなので住民税がゼロ(実質50万円の還付)
 
C3年目(繰越控除)
  繰り越した譲渡額 給与所得  
 −500万円+800万円=300万円
∴源泉所得税の一部が還付、前年の所得がゼロなので住民税がゼロ(実質50万円の還付)

 
D4年目
  所得税は通常通り課税、住民税は前年の所得(300万)に対応する金額のみ課税
 このように健二さんの場合には譲渡損の特例を受けることにより、所得税約90万円の還付と、住民税約140万円の軽減を受けることが出来ました。マイホームの売却で損をしてしまっても、あきらめずに申告をすれば税金が戻ってくるんですね。



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