東京シティ税理士事務所
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20.マイホーム 損した人も 税還付
[3] 譲渡損の特例の税金計算
健二さんはマイホームの買い換えでだいぶ損が出てしまったようです。では一体どのくらい税金が戻ってくるのでしょうか?ちなみに健二さんはサラリーマンで毎年800万円の給与所得(源泉所得税額32万円、毎年の住民税額50万円)があります。
【
税金計算 】
@譲渡所得の計算
譲渡代金
取得費
減価償却費
譲渡費用
譲渡損
2,000万円−{(5,000万円−1,000万円)+100万円}=−2,100万円
取得費+譲渡費用
A損益通算(譲渡した年)
譲渡損
給与所得
−2100万円+800万円=−1300万円(翌年に繰り越すことが出来る譲渡損)
∴源泉所得税32万円が還付
B2年目(繰越控除)
繰り越した譲渡額
給与所得
−1300万円+800万円=−500万円(翌年に繰り越すことが出来る譲渡損)
∴源泉所得税32万円、前年の所得がゼロなので住民税がゼロ(実質50万円の還付)
C3年目(繰越控除)
繰り越した譲渡額
給与所得
−500万円+800万円=300万円
∴源泉所得税の一部が還付、前年の所得がゼロなので住民税がゼロ(実質50万円の還付)
D4年目
所得税は通常通り課税、住民税は前年の所得(300万)に対応する金額のみ課税
このように健二さんの場合には譲渡損の特例を受けることにより、所得税約90万円の還付と、住民税約140万円の軽減を受けることが出来ました。マイホームの売却で損をしてしまっても、あきらめずに申告をすれば税金が戻ってくるんですね。
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