東京シティ税理士事務所
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19.売る家は 絶対条件 マイホーム
[3] 住民票だけのマイホームはダメ
居住用財産の判定は実質で行うため居住の用に供した期間について特に規定はありません。従って、特例の適用を受けるためのみの目的で入居するなど一時的なものや住民票を移動しただけの実態を伴わない行為は特例の対象になりません。よく「住民票を移しておけば居住用になる」などという人がいますが、これは間違っています。
居住用というくらいですから近所づきあいはもちろん、ガス・水道等の公共料金の支払いも社会常識の範囲内で発生するはずです。要するに生活の本拠としての居住の事実があるかなのです。
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