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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 18.住み慣れた 我が家を後に 税特例 |
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[1] 居住用の3,000万円控除
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慶太君のお父さん健太郎さんは、長年住んだ一戸建てを処分し、都心のマンションに買い換えることを考えています。健太郎さんは20年前に土地を3,000万円で購入し、建物を1,500万円(現在の取得費500万円)で建てました。現在の価格はかなり上昇して7,000万円で売れそうです。売却のための費用は300万円かかるそうです。税法では居住用財産を譲渡した場合には、通常とは異なり、税負担を軽減する措置が採られています。4つある特例の中で最もポピュラーなのは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。この特例は譲渡益が3,000万円以下である場合には税金がかからず、3,000万円を超えた場合にはその超えた部分の譲渡益に対してのみ所得税と住民税を負担してもらおうという特例です。この「3,000万円特別控除」の特例は譲渡しようとするマイホームの所有期間は問わないのが特徴です。
この特例では、3,000万円を超える譲渡益が出た場合に所得税や住民税(所有期間5年以下短期の税率39%、5年超長期の20%の税率)が課されますが、更に、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年超の居住用財産に該当する場合には、通常20%(所得税・住民税合計)ですが、軽減税率により6,000万円までが14%、6,000万円超については20%の税率となっています。
【
健太郎さんの譲渡所得税・住民税
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譲渡代金
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土地の取得費
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建物の取得費
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譲渡費用
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特別控除
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譲渡所得
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7,000万円
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−
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( |
3,000万円
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+
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500万円
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+
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300万円
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) |
−
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3,000万円
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=
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200万円
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所得税・住民税
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200万円
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×
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14%
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=
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28万円
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