東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301
13.親の愛 もらうお金は なぜ無税!?
[3] マイホームの購入資金は4,000万円まで無税で援助できる
(H21.12.31まで)
マイホームの購入代金に充てるため親などから資金を贈与で受けた場合、3,500万円までは贈与税がかか
らないという制度があります。この制度は「住宅取得資金にかかる相続時精算課税の特例」といわれています。この特例は3,500万円まで無税ですむという制度です。この制度と住宅取得投資金の贈与税の非課税制度は、併用が可能ですので、500万円+3,500万円=4,000万円までは無税ですむということになります。ただし4,000万円の非課税枠を超えた場合には、一律20%の税率が課税されます。
【住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特定の要件】
(1)
直径の父母からの贈与
(2)
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
(3)
自己の住宅の購入資金
(4)
贈与の翌年3月15日までに購入と居住
(5)
新築:床面積50u以上、居住面積1/2以上
(6)
中古:床面積50u以上、居住面積1/2以上、築年数20年(マンション25年)以内、建築後住居として使用
※耐震工事がされている一定の建物については、築年数が超えているものも可能
(7)
税金が生じなくても確定申告
ヘルプ
(当相談室での操作方法のご説明)
2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved