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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 14.親の愛 もらうお金は なぜ無税!? |
[3] マイホームの購入資金は4,000万円まで無税で援助できる
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マイホームの購入代金に充てるため親などから資金を贈与で受けた場合、2,500万円までは贈与税がかか らないという制度があります。この制度は「相続時精算課税選択の特例」といわれています。この特例は2,500万円まで無税ですむという制度です。この制度と住宅取得投資金の贈与税の非課税制度は、併用が可能ですので、1,500万円+2,500万円=4,000万円までは無税ですむということになります。ただし4,000万円の非課税枠を超えた場合には、一律20%の税率が課税されます。 |
| 【相続時精算課税選択の要件】 |
| (1) |
直径の父母からの贈与 |
| (2) |
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること |
| (3) |
自己の住宅の購入資金 |
| (4) |
贈与の翌年3月15日までに購入と居住 |
| (5) |
新築:床面積50u以上、居住面積1/2以上 |
| (6) |
中古:床面積50u以上、居住面積1/2以上、築年数20年(マンション25年)以内、建築後住居として使用
※耐震工事がされている一定の建物については、築年数が超えているものも可能 |
| (7) |
税金が生じなくても確定申告 |
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