近日オープン!!
東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301




 


14.親の愛 もらうお金は なぜ無税!?

[2]マイホーム購入のときは、まず1,500万円の非課税を利用しましょう

 直系尊属(父母・祖父母など)から金銭の贈与を受けて、マイホーム取得に充てた場合において、一定の要件を満たすときは、その贈与を受けた金銭のうち1,500万円、平成23年中の贈与は1,000万円までの金額については、贈与税が非課税になります。この制度は「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」といいます。
 
【住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の要件】
(1) 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの贈与
(2) 直系尊属からの贈与
(3) 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
(4) 自己の住宅の購入資金
(5) 贈与の翌年3月15日までに購入と居住
(6) 新築:床面積50u以上、居住用面積1/2以上
(7) 中古:床面積50u以上、住居面積1/2以上、築年数20年(マンション25年)以内、建築後住居として使用
※耐震工事がされている一定の建物については、築年数が超えているものも可能
(8) 税金が生じなくても確定申告
(9) 受贈者の所得金額が2,000万円を超える場合には、非課税枠が平成22年度は500万円、平成23年度は0円となります。


ヘルプ(当相談室での操作方法のご説明)

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved