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不動産所得があることになった人には青色申告で申告されることをお勧めします。これに対し、青色申告以外の申告を白色申告といいます。(以前は申告書用紙の色が青色と白色に区分されていました。現在は申告書区分で「青色」に○を付ける形式にされました。)
青色申告と白色申告とは何が違うのでしょうか。実は、青色申告には白色申告で
は認められていない特典と義務があります。
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青色申告者の特典 |
青色申告特別控除
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| (1) |
一定規模以上であれば青色事業専従者給与(家の事業に従事する奥さん、子供の給与)を必要経費にできる |
| (2) |
青色申告特別控除制度(規模等により10万円・65万円) |
| (3) |
貸倒引当金や退職給与引当金等を利用可 |
| (4) |
純損失の3年間繰越控除 |
| (5) |
純損失の繰り戻し還付 |
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その他の特典 |
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| (1) |
帳簿を記載しているものは青色申告特別控除制度
10万円 |
| (2) |
正規の簿記の原則で帳簿を記載しているものは青色申告特別控除制度 65万円 |
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これだけの特典があるのであれば青色申告にしない手はありません。しかもマンション一戸の賃貸でも青色申告の選択はできます。
しかし注意してください。奥さんを青色事業専従者にして給与を払うとことはできません。マンション一戸の賃貸で使用人は必要ありません。また青色申告特別控除はいくら帳簿をしっかり付けても65万円は無理です。10万円になります。青色申告制度は家族で商売をしているような商店をイメージしてみてください。マンション一戸で家賃が振り込みで毎月決まった日に入ってくるのは商売と言えません。帳簿を付けてきちんと申告した人に、青色申告特別控除制度で10万円所得を引いてくれるおまけだと思って選択しましょう。
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