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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 第5章 償却資産の申告Q&A |
| 2.どれだけ税金がかかるの? |
| ●償却資産の免税点とは |
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同一区内で所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、課税されません。ただしこの150万円というのは控除額ではありませんので仮に課税標準額の合計が160万円であっても、この150万円は控除されず、160万円×1.4%で22,400円の税金が課されることになります。
又、これらの課税標準額の決定や、税額の計算はすべて市町村が行いますので、納税者はこれらの計算をする必要はありません。
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