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第3章 消費税のQ&A 
7.家賃収入に消費税を加算して請求できるの?
 
 消費税は物やサービスの消費について課されます。土地や住宅の貸付は消費税の性格上課税することが妥当でないため非課税とされています。したがって、住宅用のアパート・マンションにかかる収入は消費税の課税売上ではありませんので、消費税を加算して請求することは適当ではありません。この住宅の貸付には建物と一体となって貸し付けている給排水設備、冷暖房設備、ガス設備等や門塀等も含まれます。
 ただし、住宅の貸付であっても1ヶ月未満の短期貸しの場合や旅館、ホテル、貸別荘、賄いつき下宿などは消費税の課税対象になりますので、消費税を加算して請求します。
 又、住宅用のマンションの中にプールやアスレチック等のスポーツ施設が備わっている場合は、これらの施設を居住者以外の人が利用でき、その場合に利用料を徴収しているようなときは、たとえ居住者から家賃の一部として利用料を家賃と一緒に徴収している場合であってもその利用料相当額は消費税の対象となります。したがって利用料相当分は消費税を加算して請求する必要があります。
 一方駐車場は土地の貸付なので非課税かと思われがちですが、駐車場にもアスファルトや砂利敷きの舗装、フェンス等の設備が備わっており、施設の貸付に該当しますので消費税の課税対象になります。したがって消費税を加算して請求できます。(一定の要件を満たす場合は駐車場も住宅の貸付の一部とみなされ非課税になることもあります)
 では、消費税の免税事業者が、駐車場や店舗、事務所等を貸し付けた場合はどうなるのでしょうか。免税事業者はこれらの貸付をしても消費税の申告義務はありませんが、免税事業者といえどもこれらの施設を事業に供するにあたり、消費税を負担したところで取得していますし、これらの収入は課税売上に該当しますので、消費税を収入に加算して請求することは認められています
 

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