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第3章 消費税のQ&A 
4.居住用のアパート・マンションを事務所として賃貸した場合の消費税は?
住宅の貸付であったものを入居者が契約を変更しないで勝手に事務所として使用した場合
 
 契約当事者間において居住用に使用するものとして契約した建物について、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで事務所等の居住用以外の用途に使用した場合であっても、当初の契約を変更しない限りは当初の契約どおり居住用として取り扱いますので、この場合の家賃収入は消費税の非課税売上に該当します。
 

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