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第3章 消費税のQ&A 
2.アパート・マンションの駐車場は消費税の対象になるの?
 
 土地の貸付収入は1ヶ月以内の短期間のものでなければ消費税の非課税売上になります。しかし駐車場だとアスファルトや砂利敷きの舗装が施してあったり、フェンスが設置されていますから、消費税法上は施設の貸付として扱いますので、駐車場収入は消費税の課税売上になります。(もちろん舗装、区画、フェンス等の設置をしていなければ土地の貸付に該当しますので消費税はかかりません)
  ただし、アパート・マンションの駐車場については、下記の要件のすべてを満たす場合は駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付とされるので消費税の対象にはなりません。
  (住宅の貸付による収入は消費税の非課税扱いのためです)

  【1】入居者について1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されている。
  【2】自動車の保有の有無に関わらず全戸に駐車場が割り当てられている。
  【3】家賃収入を住宅部分と駐車場部分とで別々に収受していない。
 
 また、上記の要件を満たさない場合であっても、消費税の免税事業者であれば、駐車場収入は消費税の対象とはなりません。消費税は個人事業者の場合、その年の前々年の課税売上高が1,000万円超の場合に納税義務が生じます。ですから基準期間の課税売上のない事業を開始して間もない場合(相続等により事業を引き継いだ場合を除く)や、その年の前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合には駐車場収入は消費税の申告義務はありません。
  ただし、この場合であっても駐車場収入は消費税の課税売上なので、利用者に消費税を請求することはできます。
 
 

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