東京シティ税理士事務所
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第2章 毎年の確定申告Q&A
1.収入金額とすべき収入としなくていい収入とは
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家賃を供託された場合収入にあげるの?
賃借人との係争中に供託所に供託された家賃収入は収入にあげる必要があります。大家さんと入居者の間で賃貸借契約の存否について又は家賃の額について争いがある場合においては、入居者は家賃をいったん供託所(法務局)へ供託する事があります。その後判決や和解などにより、賃貸借契約の継続や解約が確定したり、新たな家賃が決定したりした場合には大家さんがその供託された家賃を実際に受け取ります。(供託家賃のほかに差額家賃、遅延利息や損害賠償金も受け取る場合があります)このような供託家賃についても、不動産所得の計算上収入金額に入れる必要があります。
ここで問題となるのは、このような供託家賃をいつの時点で収入に計上するのか?というところです。
【収入に計上すべき時期】
係争の内容
収入に計上すべき日
賃貸借契約の存否の係争に係る供託家賃
賃貸借契約の存否の係争に係る判決や和解などにより、不動産の所有者が受け取ることとなった既存期間に対応する家賃相当額は、供託家賃のほか、供託されていなかった家賃、遅延利息及び損害賠償金を含めその判決や和解などのあった日に収入にあげます。
家賃の額や未払い家賃の係争に係る供託家賃
家賃の額について、又は未払いの家賃についての係争に係る供託家賃については、本来の契約により定められた家賃の支払日に収入にあげます。
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現金主義を採用している場合には、上記いずれのケースにおいても、供託家賃を受け取った日に収入に計上します。
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