| 1. |
住宅用・事業用の区別をもうけない。 |
| 2. |
契約期間は貸し主と借り主の間で自由に設定できる。 |
| 3. |
新規契約のみを対象として、既存契約には適用しない。
(但し新規契約でも当事者間の合意があれば、従来通りの定期借家権を設定しない契約もできる)
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借り主保護の立場から200m2以下の居住用建物に関し、やむを得ない事情(転勤・療養・親族の介護等)がある場合、借り主は1ヶ月前の通知により途中解約権あり
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| 4. |
| 5. |
借り主保護の立場から住宅確保の難しい世帯(生活困窮者)の入居しやすい公営住宅の拡充(住宅建設5カ年計画)
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| 6. |
既存の契約を定期借家権に変更する場合、双方の合意を義務づける。 |
| 7. |
契約時に「定期借家」であることを公正証書などで文章で示す。 |
| 8. |
貸し主は契約期限の6ヶ月前に更新意思の有無、家賃値上げなどの契約条件の変更を借り主に伝えなければならない。
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| 9. |
住宅の場合従来の契約を合意終了させ、新たに定期借家権での契約をすることを当面の間認めない。
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| 10. |
貸し手に契約時に「期間満了時で賃貸借契約は更新せずに満了する」と書面で説明しなければならない。無い場合は普通借家権。
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| 11. |
国や地方公共団体に対し、住宅の性能や品質などを表示する制度の普及の促進を義務付ける。
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