| 第1章 アパート・マンション経営を始めるQ&A |
| 15.アパート・マンションは不動産取得税が安い? |
| ●アパート・マンション用土地・建物の不動産取得税の軽減措置を受けるための要件 |
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| 土地・建物につき「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」をその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出する必要があります。また、土地・建物について下記の要件を満たす必要があります。 |
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| 【軽減措置を受けるための条件】 |
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| 土地 |
建物(増改築を含む) |
| 【1】 |
建物が右記新築建物の条件を満たすこと。 |
| 【2】 |
土地を先に買う場合…土地の取得から3年以内に建物を新築すること。 |
| 【3】 |
建物を先に買う場合…土地を借りるなどして建物を新築した人が新築後1年以内にその土地を取得すること。 |
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| 【1】 |
1戸建の場合…現況床面積が50u以上240u以下であること。 |
| 【2】 |
アパート・マンションの場合…現況床面積が40u以上240u以下であること。 |
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