近日オープン!!
東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301






第1章 アパート・マンション経営を始めるQ&A 
15.アパート・マンションは不動産取得税が安い?
アパート・マンション用土地・建物の不動産取得税の軽減措置を受けるための要件
 
 土地・建物につき「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」をその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出する必要があります。また、土地・建物について下記の要件を満たす必要があります。
 
【軽減措置を受けるための条件】
 
土地 建物(増改築を含む)
【1】 建物が右記新築建物の条件を満たすこと。
【2】 土地を先に買う場合…土地の取得から3年以内に建物を新築すること。
【3】 建物を先に買う場合…土地を借りるなどして建物を新築した人が新築後1年以内にその土地を取得すること。
【1】 1戸建の場合…現況床面積が50u以上240u以下であること。
【2】 アパート・マンションの場合…現況床面積が40u以上240u以下であること。
 
 

ヘルプ(当相談室での操作方法のご説明)
関連書籍
 
ご注文はこちらから
 
低金利時代にアパート・マンション経営が注目されています。ほとんど金利が当てにできない銀行預金より5〜10パーセントの利回りが期待できるからです。良い物件は取り合いが始まっています。不動産経営は利回りが良さの反面、注意しなければリスクとも背中合わせです。研究してから取り組みましょう。この本はアパート・マンション経営を始めようとする人から、すでに経営をしている人まで幅広くお役に立つと自負しております。ぜひ一読ください。
著書名
アパート・マンション経営が
ぜんぶわかる本
出版社 あさ出版
東京シティ税理士事務所 著
菊地則夫・村岡清樹 編
価格 1,500円+消費税(1,575円)

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved