| 第1章 アパート・マンション経営を始めるQ&A |
| 9.建物などの減価償却費の計算の仕方は? |
| ●一括償却資産とは |
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| 取得価額が20万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産(使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のもの)とは別に、3年間で償却できる一括償却資産という特例が設けられています。 |
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| 【1】対象資産 |
この特例の対象となる減価償却資産は、取得価額が20万円未満のものです。ただし、国外リース資産と、取得価額が10万円未満の減価償却資産で取得価額の全額を費用として処理するものは対象となりません。
なお、一括償却資産とせず、通常の減価償却を行うことも選択できます。 |
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| 【2】計算方法 |
| 一括償却資産については、各事業年度に取得した一括償却資産をまとめて、各事業年度に次の算式で計算される金額を減価償却費として費用に計上します。 |
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例えば、当期にA資産を15万円、B資産を18万円、C資産を20万円で取得した場合には、一括償却資産として選択できるのはAとB資産の合計33万円となり、当期の一括償却資産の減価償却費は次のようになります。
33万円×12カ月/36カ月=11万円 |
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| 【3】除却等があった場合 |
一括償却資産について、取得時から2年目の事業年度までにその資産の全部または一部を滅失、除却または売却した場合であっても、費用として処理することができる金額は上記の計算式で計算した金額となります。これは、複数の減価償却資産を一括償却資産としてまとめて計算するため、個々の資産ごとに計算は行わないためです。従って、取得時から2年目の事業年度までに除却される減価償却資産については、通常の減価償却を選択した方が一般的には有利となります。
例えば、取得価額が18万円で耐用年数が3年の減価償却資産を通常は2年で新品のものに取り替えるような場合に、一括償却資産として申告すると、3年にわたって6万円の減価償却費を計上することとなります。しかし、通常の減価償却費の計算を選択する場合には、2年目までにこの資産に関する費用18万円をすべて計上することができます。 |
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