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第1章 アパート・マンション経営を始めるQ&A 
9.建物などの減価償却費の計算の仕方は?
少額の減価償却資産と中小企業者の少額減価償却資産
 
 車や建物など時間の経過とともに価値が減少する減価償却資産は、法律で定められている使用可能期間である耐用年数にわたって減価償却費という経費にすることが原則です。しかし、金額の小さいものについてまで減価償却を行うと、事務手続きが煩雑です。また、少額の減価償却資産については、取得したときに全額を経費にしても利益に与える影響は一般的に少ないと考えられます。
 そこで、税務上では使用可能期間が1年未満のもの、または固定資産の購入代価に事業に使うために必要な運賃などの付随費用の合計額である取得価額が10万円未満のものは、事業に使用した事業年度でその取得価額の全額を消耗品費などの科目で経費にすることができます。
【1】取得価額の判定
 取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常取引される1単位ごとに判定します。機械および装置は1台または1基ごと、工具、器具および備品は1個、1組または1そろいごとに判定します。枕木や電柱など単体では機能を発揮しないものについては、一つの工事ごとに判定します。例えば、応接セットの場合はテーブルと椅子が1組で取引されるためセットで判定します。
 また、この取得価額は、消費税について税抜き処理をしている場合には税抜き後の金額により、税込み処理の場合には税込みの金額で判定します。
【2】使用可能期間の判定
 減価償却資産の使用可能期間は、通常使用できる期間です。すなわち、その資産を買ったときにその資産を通常の管理または修理した場合に見込まれる使用期間のことです。
使用可能期間が1年未満であるかどうかは、まずその会社の属する業種(例えば紡績業、鉄鋼業、建設業等)で一般的に消耗すると認められることが必要です。次に、その会社の過去3年間の平均的な使用状況、補充状況などから見てその使用可能期間が1年未満であるかどうかにより判定します。
【3】中小企業者の少額減価償却資産
 平成15年度改正により、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」が新設されました。@中小企業者に該当する個人で、青色申告書を提出するものが、A平成18年4月1日から平成22年3月31日の間にB取得価額が30万円未満「少額減価償却資産」(限度として合計額300万円まで)の取得等をし、事業用に供した場合には、その取得価額の全額を経費することができます。
 この制度は、取得価額が30万円未満「少額減価償却資産」を対象期間中に取得することが条件となっています。
 
 

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