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東京シティ税理士事務所
TEL 03(3344)3301 |
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| 第1章 アパート・マンション経営を始めるQ&A |
| 9.建物などの減価償却費の計算の仕方は? |
| ●優良賃貸住宅等の割増償却 |
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| 【1】概要 |
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アパート・マンションが一定の条件を満たす場合には、割増償却ができます。割増償却とは普通償却額に割増償却率を乗じて計算した金額をその年の必要経費とするもので、耐用年数が35年以上の場合1.4倍、耐用年数が35年未満の場合1.28倍を乗じます。
上記の事例について割増償却をした場合
110万(普通償却額)【注】×1.4(耐用年数47年の割増償却率)=154万円となり、割増償却を適用しなかった場合にくらべ44万円も減価償却費が増えました。
【注】50,000,000×0.022=1,100,000 |
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| 【2】割増償却の対象となる資産 |
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高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する一定のサービス付き高齢者向け住宅
(平成25年3月31日までに取得・新築の場合。割増償却の対象部分は各独立部分に限定されます。) |
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